別居中の生活費
別居中の生活費はどうすればいいのですか?
「夫のDVがつらくて逃げ出したい」、「モラハラでおかしくなりそうなので早く別居したい」けれども、別居中の生活費の問題で別居に踏み切れない、あるいは、「夫が浮気相手と暮らし始めて、家を出て行ってしまった。」ために、自分と子供の生活費をもらえない、というご相談もよくあります。 |
このような場合、つまり別居中や離婚の話し合い中、あるいは調停などの法的手続中であったとしても、離婚が成立するまで、収入の少ない側は、収入の多い側から、婚姻費用として生活費を支払ってもらえます。
婚姻費用というのは、日常の生活費とか、子供の必要な教育費など、結婚生活において生じる費用のことです。
では、月々、どれくらいの婚姻費用を請求できるのでしょうか。経済状況は、それぞれの家庭によってさまざまですから、それまでの結婚生活に応じて、夫婦の間で話し合いで金額を決められればそれに越したことはありません。
しかしながら、離婚を前提に話し合いをしていたり、すでに調停や訴訟に至っている場合は、金額について話し合うのもままなりません。また、相手に言われるがままにしていると、不十分な金額になったり、支払われなくなってしまうこともあります。
生活費が支払われない場合は、相手に対して、婚姻費用を法律上請求することができ、調停や裁判を起こすこともできます。
当事務所の解決事例
結婚生活約15年のSさん、結婚当初から、稼ぎがないことを理由に夫から馬鹿にされていたため、夫に認めてもらいたくてパートの仕事を始めました。ところが、仕事の都合で帰りが遅くなったり、夕ご飯の用意が遅くなることに夫が腹を立て、あるとき、夫から執拗に「出て行け」と言われ続け、家を追い出されてしまいました。
しばらく、友人宅を転々として生活していましたが、当然生活に行き詰まり、当事務所にご相談に来られました。
Sさんの場合、緊急に生活費を支払ってもらう必要がありましたので、通常の婚姻費用請求に加えて、早急に支払ってもらうための保全手続という手続を取ったところ、夫側から、速やかに生活費を支払うので手続を取り下げてほしいという申し出があり、毎月の生活費が支払われるようになりました。
別居を検討しているが生活費が不安な方、別居中で生活費に困っている方は、一度ご相談下さい。