遺言
Q 遺言とはなんですか。
遺言とは、自分の財産を、自分が死亡したあとにどのようにしたいか、誰にどのように引き継がせたいかについての意思表示です。
Q 自分で遺言書を作ればそれは法律上有効です。
残念ながら、民法が定める所定の要式、要件を満たす遺言でなければ有効ではありません。単に、あなたの希望を書いた紙に過ぎないものとなってしまいます。
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これまで相談をお受けしていて、せっかく、相続についてお考えがありながら、単にそれをご自分で記載しただけだったために、亡くなったあと、結局相続人の間でトラブルになったり、相続人が苦労している事例は枚挙に暇がありません。
たとえ、日付を書いたり、署名をしたり、押印したりしても、それだけでは、有効な遺言とはなりません。
遺言の方式としては、民法に3つ定められていますが、そのうち、自筆証書遺言と公正証書遺言を押さえておきましょう。
Q 自筆証書遺言とはなんですか。
自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言全文、日付、氏名を必ず自筆し、押印した遺言です。パソコンやワープロでの作成は認められず、代筆も認められません。
これらの要件が欠ければ、無効となります。また、要件が備わっているかどうかを確認するため、亡くなった後、法定相続人全員が揃っているところで、家庭裁判所における検認という手続を経る必要があります。
Q 公正証書遺言とはなんですか。
公証人役場において、公証人に作成してもらう遺言です。証人が2名以上必要であったり、公証人に支払う手数料が必要ですが、検認の手続も必要ありませんし、自筆証書遺言と比べて、亡くなった後のトラブル予防効果が格段に高いです。
したがって、遺言の内容を弁護士によく相談し、文言を固めたうえで、公証人役場で公正証書遺言にするのが一番良い方法です。
公正証書遺言を作成しておかなかったばかりに、無用なトラブルが生じている事例は多いです。ご自身が亡くなったあとの相続についてお考えがおありなら、ぜひ、弁護士に相談しながら、公正証書遺言を作成されることを強くおすすめします。