ドメスティックバイオレンス(DV・家庭内暴力)について 

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配偶者、内縁の夫(妻)、恋人からの暴力をドメスティックバイオレンス(DV・家庭内暴力)といいます。
夫から、殴られる、物を投げられる、髪をつかまれるなどの暴力を受けていながら、誰にも被害を相談できない、被害者という意識すら持っていなかったご相談者がたくさんおられます。
DV夫は、些細なことからすぐに大声を出し、殴る蹴るの暴行に至りますが、「俺を怒らせるお前が悪い」「お前が俺をイライラさせる」などと、言い続けるため、妻が、自分が悪いから夫が手をあげてしまうのだ、と思い込んでしまっています。

 

また、こんな暴力はおかしいのではないか、と思うことができでも、身内のこと、家庭内のことなので、恥ずかしいという思いが先に立ち、友人や実父母に相談できず、被害を我慢し続けることとなります。

 

また、夫婦と同居している親も、見て見ぬふりをし続けることがあり、ますます、妻の身体と心が痛めつけられていくこととなります。
はっきり言いますが、DVは犯罪です。もし、赤の他人から暴行を受け、怪我をしたら、それは傷害罪という犯罪です。DV夫の暴力も同じです。
DV夫の特徴は、当職のこれまでの経験から2パターンに分かれます

パターン1

妻に対しては、ひどい暴力や暴言をなすものの、外部の人間に対しては、強く出ることができず、むしろ、借りてきた猫のように礼儀正しく、おとなしくなるタイプ。
→このようなタイプは、妻が勇気を出して外部に相談することでスピード解決することが多いです。

パターン2

妻に対しても外部の人間に対しても粗暴な態度で接するタイプ
→話し合いは難しいですが、調停や裁判手続を利用することで、公平な話し合いが可能となり、妻の希望する条件をほぼ満たす形で離婚しやすいです。
当事務所では、女性相談センターと連携し、DV被害者の速やかな避難、避難場所(シェルターの確保)、妻(及び子)の身の安全の確保、DV保護命令の申し立て、その後の離婚手続、離婚後の生活についてのご相談などを一貫して行っております。
また、警察沙汰にしたくない、夫を犯罪者にしたくない、という要望をお持ちの方も多数おられ、ご希望に沿った解決を行っております。

保護命令(接近禁止命令)について

DV夫に対し、裁判所から、妻や子に近づかないように、脅迫メールを出したり、電話をかけたり、つきまとったりしないように命令してもらう手続です。ご自身で申立することも可能ですし、弁護士に相談のうえ、アドバイスを受けながら、あるいは弁護士にすべて依頼して行うことが可能です。
当事務所では、これまで多数のDV案件を取り扱ってきました。いまでは、DVの被害から逃れ、離婚された皆さんが、新しい場所で、のびのびと、いきいきと幸せに生活しておられます。

 

DVの被害は一歩間違えばあなたの生命にもかかわることです。また、お子さんがおられる場合には、お子さんの心、将来にもかかわることです。

 

一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。勇気を出して、まずはお電話下さい。秘密は厳守いたします。