寄与分について
Q 寄与分について詳しく教えて下さい。
長年寝たきりの状態の親を介護し続けていた場合であれば、本来はヘルパーを雇って支払っていた財産の減少を防いだと評価され、寄与分を受け取ることができます。 |
ところで、寄与分は、あくまで法定相続人についてのみ認められるものです。
そのため、お嫁さんが姑や舅を長年献身的に介護した場合でも、お嫁さん自身には、姑や舅が亡くなった場合に、原則として寄与分は認められないので注意が必要です。
もっとも、お嫁さんの功績を、長男の寄与分と考える事例もありますので、詳しくは弁護士にご相談下さい。
寄与分が認められるのは以下のような場合になります。
①被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付
②被相続人の療養看護
③その他
寄与分が認められる場合の相続分は、原則として『(相続開始時の財産-寄与分)×法定相続分+寄与分』となります。
寄与分の認定では、あくまで特別な寄与を行なっていることが要件になりますので、一般的な貢献や扶養にとどまる範囲では、寄与分は認められません。
寄与分に関しても、争点となる場合にはもめるケースが多いので、寄与分に該当するかどうか不明な場合や、寄与分が争点になってもめてしまいそうな場合は、相続の専門家である弁護士にご相談下さい。