【解決事例】DNA鑑定をして、血の繋がらない子供の認知を無効にした事例
DNA鑑定をして、血の繋がらない子供の認知を無効にした事例
依頼者の属性:男性 20代 公務員相手方の属性:女性 20代 専業主婦争点:こどもの認知の無効解決期間:3ヶ月 |
依頼背景
ご依頼者様は婚姻の際、自分の子供でないと認識しながら、妻の子供を認知されましたが、離婚をする際に、この認知を無効にしたいと考え、複数の弁護士に相談に言った末、当事務所にご依頼いただきました。
当事務所の弁護士が実施したこと
ご依頼者様から、認知の経緯や、相手方との話し合いの状況をお伺いし、方針を決定しました。
まず、相手方に直接お会いし、相手方との間で、「子供がご依頼者様の子でないことを認め、認知無効の調停に協力する」という旨の書面を作成しました。
まず、相手方に直接お会いし、相手方との間で、「子供がご依頼者様の子でないことを認め、認知無効の調停に協力する」という旨の書面を作成しました。
そのうえで、離婚調停及び、認知無効調停・審判を申し立てました。
結果
裁判所において、DNA鑑定を行い、子どもがご依頼者様の子どもでないことが明らかになったため、離婚及び認知の無効が成立しました。
担当弁護士からのコメント
本件では、相手方にDNA鑑定に応じてもらえたため、認知無効が認められましたが、DNA鑑定に応じてもらえない場合には、その他の事情から子が自らの子でないことを立証しなければならなくなるため、認知を無効とすることが困難になる場合が多いです。
DNA鑑定は調停の中で、裁判所が指定する業者に依頼して行うことができ、費用としては10万円程度で実施することが可能です。
認知無効の場合は成立後の戸籍の処理が離婚とは大きく異なり、件数も少ないことから、役所や裁判所も対応が不慣れであることが多いです。
ご本人で対応することは難しいため、弁護士にご依頼することをお勧めします。
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Q1 遠方の弁護士に依頼したら弁護士費用は通常より多くかかるのか?
A 出張がある場合は交通費・日当をいただくことがありますが、基本的に変わりません。
Q2 相談料
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