【弁護士コラム】子供の認知無効調停(DNA鑑定と離婚問題)
今回のコラムはこどもの認知無効調停についてです
認知無効とは
過去に自分の子ではない子どもを認知してしまい、後になって認知を取り消したいといった場合には、当事者の合意のみで認知を取り消すことはできず、裁判所に認知無効の調停を申立てる必要があります。
認知無効については、平成26年1月14日の最高裁判例があり、認知時に、認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合であっても、認知者から認知の無効を主張できるとされています。
要するに、自分の子どもでないと知りながらした認知であっても、後から無効にすることが可能です。
認知無効調停の申し立て
認知無効調停を申立てる場合、離婚調停とは異なり、裁判所に提出する書類として、調停申立書と戸籍謄本のほかに、「認知届の記載事項証明書」も必要になりますので、注意が必要です。
「認知届の記載事項証明書」は、認知の際に提出した認知届の内容を証明する書面で、認知届を提出した役所から取付けることができます。
DNA鑑定の実施
認知無効調停においては、主に父子関係の存否が話し合われ、父子関係を明らかにするため、DNA鑑定を実施することができます。
この場合、裁判所にDNAの鑑定業者を呼び、咥内の粘膜からDNAのサンプルを採取してもらって、鑑定をすることになります。
このDNA鑑定の費用は原則として申し立てた方の負担となり、調停の費用とは別に10万円程度が掛かります。
DNA鑑定自体は、期日と期日の間に行われ、それぞれ父親と子どもが裁判所に出向いてサンプルを採取し、3週間から1か月ほどで鑑定結果が開示されます。
認知無効の合意に相当する内容の審判
DNA鑑定の結果、父子関係が否定され、認知無効について双方が合意した場合には、通常の調停のように調書が作られるのではなく、裁判官が当事者の合意が正当であると認めた場合に、合意に相当する内容の審判を下し、当事者の合意に判決と同様の効力を付与します。
このように、認知無効調停の申立ては離婚や婚姻費用の請求とは異なった手続きとなりますので、是非一度弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
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