2024.5弁護士ドットコムNewsにて光安先生のインタビュー記事が掲載されました
弁護士ドットコムNewsにて、パパ活では“おぢ”(男性)と男女関係がないケースで、「おぢと食事をしただけ」という場合でも、慰謝料の支払いや「頂いたお金」の返金をする義務に関して、当事務所の代表者弁護士光安理絵のインタビュー記事が掲載されましたので、ぜひご覧ください。
弁護士ドットコムNewsにて、パパ活では“おぢ”(男性)と男女関係がないケースで、「おぢと食事をしただけ」という場合でも、慰謝料の支払いや「頂いたお金」の返金をする義務に関して、当事務所の代表者弁護士光安理絵のインタビュー記事が掲載されましたので、ぜひご覧ください。