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配偶者が不貞をした場合、夫(妻)と不貞相手(不貞の第三者といいます)に対して慰謝料の請求ができます。離婚しない場合であっても、不貞行為により夫婦関係が破綻しているとみなされれば、離婚の場合と同程度の慰謝料額となります。