不倫・浮気による慰謝料請求を受けた方へ
浮気相手の配偶者から内容証明郵便が届いた、
とか、浮気相手の配偶者の弁護士から通知が来たがどうすれば良いか、
とか、浮気相手の配偶者の弁護士から通知が来たがどうすれば良いか、
などのご相談も良くあります。
既婚の男性・女性と肉体関係を持つことは、不法行為にあたり、浮気相手の配偶者から、慰謝料請求をされることになります。
慰謝料請求は、浮気相手の配偶者から直接電話やメールで告げられることもあるでしょうし、手紙や内容証明郵便、弁護士からの通知、あるいは裁判所からの呼出状がいきなり来ることもあるかもしれません。
慰謝料請求をされた方が既婚の場合には、自分の家族には絶対に知られたくないでしょうし、
独身、既婚を問わず、職場での不倫の場合に、職場への発覚を避けたい場合もあるでしょう。
独身、既婚を問わず、職場での不倫の場合に、職場への発覚を避けたい場合もあるでしょう。
不貞が周囲に知られてしまうことにより失うものは非常に大きいです。
このような場合、弁護士に依頼することで、弁護士が窓口となり、相手方に対し、今後の連絡は全て弁護士に行うよう通知します。
これにより、不倫、浮気の事実が家族や職場に発覚する危険性を大きく減らすことができます。
また、相手方の請求金額は果たして妥当なものでしょうか。
不倫、浮気はたしかに不法行為ではありますが、他方で、賠償金額は適正なものである必要があります。
相手方が請求してくる金額は、実際の裁判例と比較すると極めて高額であることが通常であり、弁護士が交渉することによって金額が減額することが多いです。
さらに、浮気相手が結婚しているとは知らなかった、独身だと思っていた、とか、そもそも肉体関係を持っていない、など、こちらに反論すべき事情がある場合には、しっかり反論する必要があります。
慰謝料請求された場合こそ、弁護士に依頼するメリットが大きいです。
不安にさいなまれる日々を送るよりも、まずはご相談されることをおすすめいたします。
不倫・不貞の慰謝料請求の弁護士費用
請求したい方の報酬体系
着手金:20万円+税
着手金:20万円+税
報酬金: 200万円までの場合・・・獲得慰謝料額の16%~20%
200万円以上の場合・・・基本報酬20万円+獲得慰謝料額の10%を上限として加算
請求されている・される方の報酬体系
着手金:20万円+税
報酬金:基本報酬20万円と、減額された金額の10%を上限として加算