医師の方の離婚

医師の方の離婚の特殊性

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医師の方の離婚の場合、まず、養育費や婚姻費用財産分与の問題について特殊性があります。

  • 一般に裁判所のホームページに掲載されている養育費や婚姻費用の算定表の上限を超える収入であることが多い
  • 婚姻期間中に形成された資産を単純に2分の1で分与してよいかどうか、医師たる夫(妻)の医師・経営者としての手腕、能力による寄与をどのように考えるか
  • 医療法人の資産をどのように扱うか
などの点で、専門家に相談しなければ養育費の金額や財産分与の金額について見通しが立たないことも多くあります。

 

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