離婚の手続まとめ

離婚しようと考えたとき、夫婦の間でお互い離婚の意思が固まっていれば、あとは、離婚にあたっての条件を決めて、離婚届に記入し、押印して役所に提出すれば、離婚成立となります。
しかし、そう簡単にいかないのが、離婚の難しいところ。

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以下、まず、離婚の手続、流れについて大まかに見てみましょう。
あなたが、夫(妻)と離婚したいと考えているとします。

1 協議離婚

まずは、話し合いです。夫婦で話し合いがつけば、あとは、離婚届を出すだけです。時間もかからないし、弁護士費用もかからないのが長所です。しかし、相手が離婚したくない、と思っていたり、離婚はするけれど、親権に争いがあって話し合いがつかないときには、この方法は使えません。>>> 詳しくはこちら

 

2 調停離婚

夫婦間での話し合いが難しいときに、裁判所において、調停委員という第三者を交えて話し合いを進める方法です。日本では、調停前置主義といって、夫婦・家庭の問題は、いきなり裁判するのではなく、まず話し合いをしましょう、というスタンスなので、調停を経ずにいきなり裁判をすることはできません。

 

したがって、離婚や、親権、養育費に争いがあるときには、調停を行うことになります。>>> 詳しくはこちら

3 裁判離婚

調停でもお互い合意できなかったときに、はじめて離婚の裁判を起こすことになります。裁判は、短くても数か月、長い場合には解決までに1年、2年かかることもあり、長期戦となることがあります。>>> 詳しくはこちら

 

協議離婚や調停離婚の段階で弁護士に相談されることにより、早期解決を図ることが可能です。>>> 詳しくはこちら